一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第30条

(除名)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第30条 (除名)

社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合において、一般社団法人は、当該社員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

2 除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもって当該社員に対抗することができない。