一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第339条

(法人における罰則の適用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第339条 (法人における罰則の適用)

第334条第1項、第336条又は第337条第1項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第334条第3項の規定は、その行為をした理事その他業務を執行する者に対してそれぞれ適用する。