一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第309条

(継続の登記)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第309条 (継続の登記)

第150条、第204条又は第276条の規定により一般社団法人等が継続したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、継続の登記をしなければならない。