一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第327条
(清算人に関する変更の登記の申請)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第327条 (清算人に関する変更の登記の申請)
裁判所が選任した清算人に関する第310条第1項第2号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
2 清算人の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
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