一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第326条

(清算人の登記の申請)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第326条 (清算人の登記の申請)

清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

2 第209条第1項第2号又は第3号に掲げる者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3 裁判所が選任した者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、その選任及び第310条第1項第2号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。