一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第308条

(解散の登記)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第308条 (解散の登記)

第148条第1号から第4号まで又は第202条第1項第1号から第3号まで、第2項若しくは第3項の規定により一般社団法人等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

2 解散の登記においては、解散の旨並びにその事由及び年月日を登記しなければならない。