一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第315条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第315条

次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。 一次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。 二次に掲げる裁判があったとき。 三次に掲げる裁判が確定したとき。

2 次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。 一一般社団法人等の吸収合併の無効の訴え 吸収合併存続法人についての変更の登記及び吸収合併消滅法人についての回復の登記 二一般社団法人等の新設合併の無効の訴え 新設合併設立法人についての解散の登記及び新設合併消滅法人についての回復の登記