一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第98条
(理事会への報告の省略)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第98条 (理事会への報告の省略)
理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第91条第2項の規定による報告については、適用しない。
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