一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第26条

(一般社団法人不成立の場合の責任)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第26条 (一般社団法人不成立の場合の責任)

一般社団法人が成立しなかったときは、設立時社員は、連帯して、一般社団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般社団法人の設立に関して支出した費用を負担する。