一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第232条
(適用除外)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第232条 (適用除外)
第二章第四節第三款(第123条第4項、第128条第3項、第129条及び第130条を除き、第199条において準用する場合を含む。)の規定は、清算法人については、適用しない。
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(適用除外)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第232条 (適用除外)
第二章第四節第三款(第123条第4項、第128条第3項、第129条及び第130条を除き、第199条において準用する場合を含む。)の規定は、清算法人については、適用しない。