一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第293条
(不服申立ての制限)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第293条 (不服申立ての制限)
次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 一第289条第2号に規定する一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第235条第1項の鑑定人又は第241条第2項の帳簿資料の保存をする者の選任又は選定の裁判 二第262条第2項の管理人の選任又は解任についての裁判 三第262条第6項の規定による裁判 四この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判(第289条第1号に掲げる裁判を除く。)
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