一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第298条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第298条
利害関係人は、裁判所書記官に対し、第262条第6項の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。
2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
3 前項の規定は、第1項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
4 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第1項の資料の閲覧を請求することができる。
5 民事訴訟法第91条第5項の規定は、第1項の資料について準用する。
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