一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第259条

(設立の特則)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第259条 (設立の特則)

第二章第一節(第11条(第1項第4号を除く。)、第12条、第14条、第16条、第四款及び第五款を除く。)の規定は、一般社団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない。

2 第三章第一節(第153条第1項第1号から第3号まで及び第8号から第10号まで並びに第3項、第154条、第156条、第160条、第五款並びに第163条を除く。)の規定は、一般財団法人である新設合併設立法人の設立については、適用しない。

3 新設合併設立法人の定款は、新設合併消滅法人が作成する。