一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第287条

(非訟事件の管轄)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第287条 (非訟事件の管轄)

この法律の規定による非訟事件(次項に規定する事件を除く。)は、一般社団法人等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2 第275条第4項の申立てに係る事件は、同条第1項各号に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。