一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第288条
(疎明)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第288条 (疎明)
この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次ページへ →
(疎明)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第288条 (疎明)
この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。