一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第211条
(監事の退任等)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第211条 (監事の退任等)
清算法人の監事は、当該清算法人が監事を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める清算法人については、適用しない。 一第67条(第177条において準用する場合を含む。) 清算法人 二第174条 清算一般財団法人
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