一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第217条
(清算人の清算法人に対する損害賠償責任)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第217条 (清算人の清算法人に対する損害賠償責任)
清算人は、その任務を怠ったときは、清算法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 清算人が第213条第4項において準用する第84条第1項の規定に違反して同項第1号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第213条第4項において準用する第84条第1項第2号又は第3号の取引によって清算法人に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠ったものと推定する。 一第213条第4項において準用する第84条第1項の清算人 二清算法人が当該取引をすることを決定した清算人 三当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人
4 第112条及び第116条第1項の規定は、清算人の第1項の責任について準用する。この場合において、第112条中「総社員」とあるのは「総社員又は総評議員」と、第116条第1項中「第84条第1項第2号」とあるのは「第213条第4項において準用する第84条第1項第2号」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次ページへ →