一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第249条

(吸収合併の効力発生日の変更)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第249条 (吸収合併の効力発生日の変更)

吸収合併消滅法人は、吸収合併存続法人との合意により、効力発生日を変更することができる。

2 前項の場合には、吸収合併消滅法人は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

3 第1項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、第245条及びこの款の規定を適用する。