一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第47条の2
(電子提供措置をとる旨の定め)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第47条の2 (電子提供措置をとる旨の定め)
一般社団法人は、理事が社員総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第47条の4第3項において「社員総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により社員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第301条第2項第4号の二及び第342条第10号の二において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。 一社員総会参考書類 二議決権行使書面 三第125条の計算書類及び事業報告並びに監査報告
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