一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第40条

(招集手続の省略)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第40条 (招集手続の省略)

前条の規定にかかわらず、社員総会は、社員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。