一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第173条

(評議員の資格等)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第173条 (評議員の資格等)

第65条第1項及び第65条の2の規定は、評議員について準用する。

2 評議員は、一般財団法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

3 評議員は、三人以上でなければならない。