一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第179条

(評議員会の招集)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第179条 (評議員会の招集)

定時評議員会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2 評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

3 評議員会は、次条第2項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。