一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第170条

(機関の設置)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第170条 (機関の設置)

一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

2 一般財団法人は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。