一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第170条
(機関の設置)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第170条 (機関の設置)
一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2 一般財団法人は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。
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(機関の設置)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第170条 (機関の設置)
一般財団法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2 一般財団法人は、定款の定めによって、会計監査人を置くことができる。