一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第139条
(基金の拠出者となる時期)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第139条 (基金の拠出者となる時期)
基金の引受人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、拠出の履行をした基金の拠出者となる。 一第132条第1項第3号の期日を定めた場合 当該期日 二第132条第1項第3号の期間を定めた場合 拠出の履行をした日
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人の成立前に基金を引き受ける者の募集をした場合には、一般社団法人の成立の時に、拠出の履行をした基金の拠出者となる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次ページへ →