一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第136条

(基金の引受け)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第136条 (基金の引受け)

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める基金の額について基金の引受人となる。 一申込者 一般社団法人の割り当てた基金の額 二前条の契約により基金の総額を引き受けた者 その者が引き受けた基金の額