一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第134条

(基金の割当て)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第134条 (基金の割当て)

一般社団法人は、申込者の中から基金の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる基金の額を定めなければならない。この場合において、一般社団法人は、当該申込者に割り当てる基金の額を、前条第2項第2号の額よりも減額することができる。

2 一般社団法人は、第132条第1項第3号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる基金の額を通知しなければならない。