一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第125条
(計算書類等の社員への提供)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第125条 (計算書類等の社員への提供)
理事会設置一般社団法人においては、理事は、定時社員総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、前条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告(同条第2項の規定の適用がある場合にあっては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
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