一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第181条

(評議員会の招集の決定)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第181条 (評議員会の招集の決定)

評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一評議員会の日時及び場所 二評議員会の目的である事項があるときは、当該事項 三前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、当該評議員は、前項各号に掲げる事項を定めなければならない。