一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第169条

(一般財団法人不成立の場合の責任)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第169条 (一般財団法人不成立の場合の責任)

一般財団法人が成立しなかったときは、第152条第1項の設立者は、連帯して、一般財団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般財団法人の設立に関して支出した費用を負担する。