一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第111条

(役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第111条 (役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任)

理事、監事又は会計監査人(以下この節及び第301条第2項第11号において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2 理事が第84条第1項の規定に違反して同項第1号の取引をしたときは、当該取引によって理事又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。

3 第84条第1項第2号又は第3号の取引によって一般社団法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠ったものと推定する。 一第84条第1項の理事 二一般社団法人が当該取引をすることを決定した理事 三当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事