一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第117条
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)
第117条 (役員等の第三者に対する損害賠償責任)
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 一理事 次に掲げる行為 二監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録 三会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次ページへ →