一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第116条

(理事が自己のためにした取引に関する特則)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第116条 (理事が自己のためにした取引に関する特則)

第84条第1項第2号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第111条第1項の責任は、任務を怠ったことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもって免れることができない。

2 前三条の規定は、前項の責任については、適用しない。