一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第140条

(引受けの無効又は取消しの制限)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十八号)

第140条 (引受けの無効又は取消しの制限)

民法第93条第1項ただし書及び第94条第1項の規定は、基金の引受けの申込み及び割当て並びに第135条の契約に係る意思表示については、適用しない。

2 基金の引受人は、前条の規定により基金の拠出者となった日から一年を経過した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として基金の引受けの取消しをすることができない。