公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第二十三条

(会計監査人の権限等)

平成十八年法律第四十九号

公益法人の会計監査人は、一般社団・財団法人法第百七条第一項(一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定によるもののほか、財産目録その他の内閣府令で定める書類を監査する。この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。

第23条

(会計監査人の権限等)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十九号)

第23条 (会計監査人の権限等)

公益法人の会計監査人は、一般社団・財団法人法第107条第1項(一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。)の規定によるもののほか、財産目録その他の内閣府令で定める書類を監査する。この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。

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