公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第二条
(定義)
平成十八年法律第四十九号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 公益社団法人第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。 二 公益財団法人第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。 三 公益法人公益社団法人又は公益財団法人をいう。 四 公益目的事業学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。
(定義)
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十九号)
第2条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 公益社団法人第4条の認定を受けた一般社団法人をいう。 二 公益財団法人第4条の認定を受けた一般財団法人をいう。 三 公益法人公益社団法人又は公益財団法人をいう。 四 公益目的事業学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。