公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第八条

(公益認定に関する意見聴取)

平成十八年法律第四十九号

行政庁は、公益認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。 一 第五条第一号、第二号及び第五号並びに第六条第三号及び第四号に規定する事由(事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)当該行政機関(以下「許認可等行政機関」という。) 二 第六条第一号ニ及び第六号に規定する事由行政庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察庁長官等」という。) 三 第六条第五号に規定する事由国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長(以下「国税庁長官等」という。)

第8条

(公益認定に関する意見聴取)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十九号)

第8条 (公益認定に関する意見聴取)

行政庁は、公益認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。 一 第5条第1号、第2号及び第5号並びに第6条第3号及び第4号に規定する事由(事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)当該行政機関(以下「許認可等行政機関」という。) 二 第6条第1号ニ及び第6号に規定する事由行政庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察庁長官等」という。) 三 第6条第5号に規定する事由国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長(以下「国税庁長官等」という。)

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