公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第六条

(欠格事由)

平成十八年法律第四十九号

前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。 一 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの 二 第二十九条第一項(第四号を除く。)又は第二項の規定により公益認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの 三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの 四 その事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を受けることができないもの 五 国税若しくは地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの 六 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

第6条

(欠格事由)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第四十九号)

第6条 (欠格事由)

前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。 一 その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの 二 第29条第1項(第4号を除く。)又は第2項の規定により公益認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの 三 その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの 四 その事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を受けることができないもの 五 国税若しくは地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの 六 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

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