公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第十三条
(変更の届出)
平成十八年法律第四十九号
公益法人は、次に掲げる変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 一 名称又は代表者の氏名の変更 二 収益事業等の内容の変更 三 第十一条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更 四 定款の変更(第十一条第一項各号に掲げる変更及び前三号に掲げる変更に係るものを除く。) 五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項の変更
2 行政庁は、前項第一号又は第二号に掲げる変更について同項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。