一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二条

(旧有限責任中間法人の存続)

平成十八年法律第五十号

前条の規定による廃止前の中間法人法(以下「旧中間法人法」という。)の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限責任中間法人」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この款の定めるところにより、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)の規定による一般社団法人として存続するものとする。

2 前項の場合においては、旧有限責任中間法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。

第2条

(旧有限責任中間法人の存続)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第五十号)

第2条 (旧有限責任中間法人の存続)

前条の規定による廃止前の中間法人法(以下「旧中間法人法」という。)の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限責任中間法人」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この款の定めるところにより、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)の規定による一般社団法人として存続するものとする。

2 前項の場合においては、旧有限責任中間法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。

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