一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第八条
(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
平成十八年法律第五十号
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第五十号)
第8条 (社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第2条第1項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。