競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第二十一条

(契約の変更)

平成十八年法律第五十一号

国の行政機関等の長等及び公共サービス実施民間事業者は、対象公共サービスを改善するため、又はやむを得ない事由がある場合には、協議により、前条第一項の契約を変更することができる。

2 国の行政機関等の長等は、前項の規定により契約を変更しようとするときは、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。

3 国の行政機関等の長等は、前二項の規定により契約を変更したときは、遅滞なく、当該契約の変更の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。

第21条

(契約の変更)

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第五十一号)

第21条 (契約の変更)

国の行政機関等の長等及び公共サービス実施民間事業者は、対象公共サービスを改善するため、又はやむを得ない事由がある場合には、協議により、前条第1項の契約を変更することができる。

2 国の行政機関等の長等は、前項の規定により契約を変更しようとするときは、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。

3 国の行政機関等の長等は、前二項の規定により契約を変更したときは、遅滞なく、当該契約の変更の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。

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