競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第十一条

(官民競争入札への参加)

平成十八年法律第五十一号

官民競争入札に参加する民間事業者は、官民競争入札実施要項に従って、次に掲げる事項を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして当該国の行政機関等の長等が定めるものをいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。)を国の行政機関等の長等に提出することにより、申込みを行うものとする。 一 官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上に関する措置を含む官民競争入札対象公共サービスの具体的な実施体制及び実施方法 二 入札金額

2 官民競争入札に参加する国の行政機関等の長等は、官民競争入札実施要項に従って、前項第一号に掲げる事項及び人件費、物件費その他の官民競争入札対象公共サービスの実施に要する経費の金額を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成するものとする。

3 第一項の規定により申込みを受けた国の行政機関等の長等は、遅滞なく、前二項の書類の写しを官民競争入札等監理委員会に送付しなければならない。

第11条

(官民競争入札への参加)

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第五十一号)

第11条 (官民競争入札への参加)

官民競争入札に参加する民間事業者は、官民競争入札実施要項に従って、次に掲げる事項を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして当該国の行政機関等の長等が定めるものをいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。)を国の行政機関等の長等に提出することにより、申込みを行うものとする。 一 官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上に関する措置を含む官民競争入札対象公共サービスの具体的な実施体制及び実施方法 二 入札金額

2 官民競争入札に参加する国の行政機関等の長等は、官民競争入札実施要項に従って、前項第1号に掲げる事項及び人件費、物件費その他の官民競争入札対象公共サービスの実施に要する経費の金額を記載した書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成するものとする。

3 第1項の規定により申込みを受けた国の行政機関等の長等は、遅滞なく、前二項の書類の写しを官民競争入札等監理委員会に送付しなければならない。