競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第十八条

(民間競争入札実施要項)

平成十八年法律第五十一号

地方公共団体の長は、第八条に規定する実施方針において民間競争入札の対象として選定された地方公共団体の特定公共サービス(以下「地方公共団体民間競争入札対象公共サービス」という。)ごとに、民間競争入札実施要項を定めることができる。

2 民間競争入札実施要項は、民間競争入札の実施について、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの質に関する事項 二 地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの実施期間に関する事項 三 次条において準用する第十条に定めるもののほか、民間競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 四 民間競争入札に参加する者の募集に関する事項 五 落札者を決定するための評価の基準その他の落札者の決定に関する事項 六 地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 七 公共サービス実施民間事業者に使用させることができる公有財産に関する事項 八 公共サービス実施民間事業者が地方公共団体民間競争入札対象公共サービスを実施する場合において適用される法令の特例に関する事項 九 公共サービス実施民間事業者が、地方公共団体民間競争入札対象公共サービスを実施するに当たり、地方公共団体の長に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために第二十三条において準用する第二十条第一項の契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項 十 公共サービス実施民間事業者が地方公共団体民間競争入札対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し第二十三条において準用する第二十条第一項の契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任に関する事項

3 前項第三号に規定する資格は、おおむね次に掲げる事項を考慮して当該地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施(同項第十号に規定する責任の履行を含む。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。 一 知識及び能力 二 経理的基礎 三 技術的基礎

4 第二項第六号に規定する実施状況に関する情報の開示については、おおむね次に掲げるものを明らかにするものとする。 一 地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した経費 二 地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した人員 三 地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した施設及び設備 四 地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施における目的の達成の程度

5 地方公共団体の長は、民間競争入札実施要項を定めようとするときは、第四十七条第一項に規定する合議制の機関の議を経るものとする。

6 地方公共団体の長は、民間競争入札実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7 前二項の規定は、民間競争入札実施要項の変更について準用する。

第18条

(民間競争入札実施要項)

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第五十一号)

第18条 (民間競争入札実施要項)

地方公共団体の長は、第8条に規定する実施方針において民間競争入札の対象として選定された地方公共団体の特定公共サービス(以下「地方公共団体民間競争入札対象公共サービス」という。)ごとに、民間競争入札実施要項を定めることができる。

2 民間競争入札実施要項は、民間競争入札の実施について、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの質に関する事項 二 地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの実施期間に関する事項 三 次条において準用する第10条に定めるもののほか、民間競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 四 民間競争入札に参加する者の募集に関する事項 五 落札者を決定するための評価の基準その他の落札者の決定に関する事項 六 地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項 七 公共サービス実施民間事業者に使用させることができる公有財産に関する事項 八 公共サービス実施民間事業者が地方公共団体民間競争入札対象公共サービスを実施する場合において適用される法令の特例に関する事項 九 公共サービス実施民間事業者が、地方公共団体民間競争入札対象公共サービスを実施するに当たり、地方公共団体の長に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために第23条において準用する第20条第1項の契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項 十 公共サービス実施民間事業者が地方公共団体民間競争入札対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し第23条において準用する第20条第1項の契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任に関する事項

3 前項第3号に規定する資格は、おおむね次に掲げる事項を考慮して当該地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施(同項第10号に規定する責任の履行を含む。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。 一 知識及び能力 二 経理的基礎 三 技術的基礎

4 第2項第6号に規定する実施状況に関する情報の開示については、おおむね次に掲げるものを明らかにするものとする。 一 地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した経費 二 地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した人員 三 地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した施設及び設備 四 地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施における目的の達成の程度

5 地方公共団体の長は、民間競争入札実施要項を定めようとするときは、第47条第1項に規定する合議制の機関の議を経るものとする。

6 地方公共団体の長は、民間競争入札実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7 前二項の規定は、民間競争入札実施要項の変更について準用する。