住生活基本法 第二十一条
(住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の実施状況の公表)
平成十八年法律第六十一号
国土交通大臣は、関係行政機関の長に対し、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の実施状況について報告を求めることができる。
2 国土交通大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の実施状況の公表)
住生活基本法の全文・目次(平成十八年法律第六十一号)
第21条 (住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の実施状況の公表)
国土交通大臣は、関係行政機関の長に対し、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の実施状況について報告を求めることができる。
2 国土交通大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。