住生活基本法 第十四条
(居住の安定の確保のために必要な住宅の供給の促進等)
平成十八年法律第六十一号
国及び地方公共団体は、国民の居住の安定の確保が図られるよう、公営住宅及び災害を受けた地域の復興のために必要な住宅の供給等、高齢者向けの賃貸住宅及び子どもを育成する家庭向けの賃貸住宅の供給の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
(居住の安定の確保のために必要な住宅の供給の促進等)
住生活基本法の全文・目次(平成十八年法律第六十一号)
第14条 (居住の安定の確保のために必要な住宅の供給の促進等)
国及び地方公共団体は、国民の居住の安定の確保が図られるよう、公営住宅及び災害を受けた地域の復興のために必要な住宅の供給等、高齢者向けの賃貸住宅及び子どもを育成する家庭向けの賃貸住宅の供給の促進その他必要な施策を講ずるものとする。