住生活基本法 第四条
(良好な居住環境の形成)
平成十八年法律第六十一号
住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、地域の自然、歴史、文化その他の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、住民が誇りと愛着をもつことのできる良好な居住環境の形成が図られることを旨として、行われなければならない。
(良好な居住環境の形成)
住生活基本法の全文・目次(平成十八年法律第六十一号)
第4条 (良好な居住環境の形成)
住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進は、地域の自然、歴史、文化その他の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、住民が誇りと愛着をもつことのできる良好な居住環境の形成が図られることを旨として、行われなければならない。