国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第七条

(外務職員の研修に関する特例)

平成十八年法律第七十号

外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第五項に規定する外務職員に対する同法第十五条の規定に基づく研修に関するこの法律の規定の適用については、第二条第二項中「研修」とあるのは「研修その他の研修」と、「国家公務員法第七十条の六」とあるのは「外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十五条」と、「人事院規則」とあるのは「外務省令」と、同条第三項、第三条第一項第二号及び前条(見出しを含む。)中「人事院規則」とあるのは「外務省令」とする。

第7条

(外務職員の研修に関する特例)

国家公務員の留学費用の償還に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第七十号)

第7条 (外務職員の研修に関する特例)

外務公務員法(昭和二十七年法律第41号)第2条第5項に規定する外務職員に対する同法第15条の規定に基づく研修に関するこの法律の規定の適用については、第2条第2項中「研修」とあるのは「研修その他の研修」と、「国家公務員法第70条の6」とあるのは「外務公務員法(昭和二十七年法律第41号)第15条」と、「人事院規則」とあるのは「外務省令」と、同条第3項、第3条第1項第2号及び前条(見出しを含む。)中「人事院規則」とあるのは「外務省令」とする。

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