国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第九条
(行政執行法人の講ずべき措置)
平成十八年法律第七十号
留学に相当する研修を実施する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人は、第三条から第六条までに規定する措置に準じて、その職員で当該研修を命ぜられたものが第三条第一項各号に掲げる期間に相当する期間内に離職した場合に、その者に、当該研修の実施のために要する留学費用に相当する費用の全部又は一部を償還させるために必要な措置を講じなければならない。
(行政執行法人の講ずべき措置)
国家公務員の留学費用の償還に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第七十号)
第9条 (行政執行法人の講ずべき措置)
留学に相当する研修を実施する独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人は、第3条から第6条までに規定する措置に準じて、その職員で当該研修を命ぜられたものが第3条第1項各号に掲げる期間に相当する期間内に離職した場合に、その者に、当該研修の実施のために要する留学費用に相当する費用の全部又は一部を償還させるために必要な措置を講じなければならない。