国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第五条
(特別職国家公務員等となった者に関する特例)
平成十八年法律第七十号
留学を命ぜられた職員のうち、前条第五号又は第六号に掲げる場合に該当して離職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて職員として採用された者(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて職員として採用された者を含む。)が離職した場合には、同条第五号又は第六号に掲げる場合に該当して離職した後における特別職国家公務員等としての在職を職員としての在職とみなして、第三条の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「次に掲げる期間」とあるのは、「次に掲げる期間及び第五条第一項の規定により特別職国家公務員等としての在職が職員としての在職とみなされる場合における次に掲げる期間に相当する期間として人事院規則で定める期間」とする。
2 留学を命ぜられた職員のうち、前条第五号又は第六号に掲げる場合に該当して離職し、引き続き特別職国家公務員等として在職する者(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職する者を含む。)が、当該特別職国家公務員等でなくなった場合(引き続いて職員として採用される場合又は引き続き当該特別職国家公務員等以外の特別職国家公務員等として在職する場合を除く。)には、当該特別職国家公務員等でなくなったことを離職したことと、同条第五号又は第六号に掲げる場合に該当して離職した後における特別職国家公務員等としての在職を職員としての在職とそれぞれみなして、前二条の規定を適用する。この場合において、第三条第三項中「次に掲げる期間」とあるのは「次に掲げる期間及び第五条第二項の規定により特別職国家公務員等としての在職が職員としての在職とみなされる場合における次に掲げる期間に相当する期間として人事院規則で定める期間」と、前条中「次の各号に掲げる場合」とあるのは「特別職国家公務員等につき次の各号に掲げる場合に相当する場合として人事院規則で定める場合」とする。