国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第六条

(人事院規則への委任)

平成十八年法律第七十号

この法律(次条及び第九条から第十二条までを除く。次条において同じ。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第6条

(人事院規則への委任)

国家公務員の留学費用の償還に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第七十号)

第6条 (人事院規則への委任)

この法律(次条及び第9条から第12条までを除く。次条において同じ。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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